発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)27005
判決日2022-03-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)(本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性)につい
て
(1) 前記前提事実において認定したツイッターの仕組みを踏まえると,法人や
団体においてその営業や事業に利用する場合を除き,複数人が共有して特定
のアカウントを利用する可能性は極めて乏しく,また,本件において複数人
が本件アカウントを共有して使用していることをうかがわせる事情は見当た
らない。そうすると,本件アカウントは特定の個人が利用していたものであ
るというべきであり,本件アカウントにログインした者と本件記事を投稿し
た氏名不詳者とは同一の者であると認められ,本件IPアドレス等から把握
される本件発信者情報は本件投稿をした氏名不詳者のものということができ
る。
(2) 被告は,本件発信者情報に係るログインの日時は,本件記事の投稿日時よ
りも約18時間も後であること等を理由に,本件発信者情報は本件投稿をし
た氏名不詳者のものとはいえない旨を主張する。
しかし,前記認定したツイッターの仕組みからすれば,本件アカウントの
開設者がこれを第三者に譲渡したことがうかがわれるなどの特段の事情のな
い限り,本件記事の投稿と本件発信者情報に係るログイン日時の前後関係,
その時間的間隔の程度等を考慮することなく,本件アカウントにログインし
た者と本件記事を投稿した氏名不詳者とは同一であるというべきであるとこ
ろ,本件全証拠に照らしても,上記特段の事情の存在はうかがわれない。
(3) 以上からすると,本件アカウントにログインした際の本件IPアドレス等

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。