発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1936
判決日2021-11-12
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか否か。
⑵ 本件各投稿による権利侵害の有無
⑶ 開示を受けるべき正当な理由の有無
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか)
【原告の主張】
法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」とは,「氏名,住所そ
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の他の侵害情報の発信者の特定に資する情報」をいい,権利侵害情報の発信
そのものの発信者情報に限定する趣旨ではないと解される。そして,本件各
ログイン情報は,侵害情報の送信時ではなく本件各アカウントへのログイン
時のものであるが,ツィッターの利用方法に照らせば,ログインするのは当
該アカウントの使用者である高い蓋然性が認められる。
したがって,本件各ログイン情報を送信した際に把握される発信者情報も,
侵害情報の前後に関わらず,「発信者の特定に資する情報」として,「当該権
利の侵害に係る発信者情報」に当たるというべきである。
【被告の主張】
ア 法4条1項の文言からすれば,開示の対象となる情報は,権利侵害をし
たとされる特定電気通信に係る情報のみであり,ログインに係る情報につ
いては,権利の侵害に係る投稿の前に,ログインが一つしかないなど,当
該ログインを行ったユーザーがログアウトするまでの間に当該投稿をした
と認定できるような場合でなければ,権利の侵害に係る発信者情報には当
たらないというべきである。
イ 本件投稿1-1について
本件ログイン情報1-1及び1-2は,本件投稿1-1の投稿後のログ
インに係る情報であるため,当該ログインを行った者が本件投稿1-1を
していないことは明らかである。
ウ 本件投稿1-2について
本件ログイン情報1-1又は1-2に係るログインは,遅い方でもログ
インから本件投稿1-2までに3日間も経過しており,当該ログインと本
件投稿1-2との連続性も認められるほどの近接性はない。そして,本件
投稿1-2に係るアカウントには,被告が管理しないプロバイダからのロ
グインもあり,複数のユーザーが本件投稿1-2に係るアカウントにログ
インしている可能性がある。したがって,本件ログイン情報1-1又は1
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-2に係るログインを行った者がログアウトするまでの間に本件投稿1-
2をしたとはいえず,本件ログイン情報1-1及び1-2は,「権利の侵
害に係る発信者情報」には該当しない。
エ 本件投稿3
本件ログイン情報3は,本件投稿3の後のログインに係る情報であるた
め,当該ログインを行った者が本件投稿3をしていないことは明らかであ
る。
オ 本件投稿5-1
本件ログイン情報5は,本件投稿5-1の後のログインに係る情報であ
る可能性が高く,当該ログインを行った者が本件投稿5-1を投稿してい
ない。
仮に,本

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。