事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)1936 |
| 判決日 | 2021-11-12 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか否か。 ⑵ 本件各投稿による権利侵害の有無 ⑶ 開示を受けるべき正当な理由の有無 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか) 【原告の主張】 法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」とは,「氏名,住所そ - 3 - の他の侵害情報の発信者の特定に資する情報」をいい,権利侵害情報の発信 そのものの発信者情報に限定する趣旨ではないと解される。そして,本件各 ログイン情報は,侵害情報の送信時ではなく本件各アカウントへのログイン 時のものであるが,ツィッターの利用方法に照らせば,ログインするのは当 該アカウントの使用者である高い蓋然性が認められる。 したがって,本件各ログイン情報を送信した際に把握される発信者情報も, 侵害情報の前後に関わらず,「発信者の特定に資する情報」として,「当該権 利の侵害に係る発信者情報」に当たるというべきである。 【被告の主張】 ア 法4条1項の文言からすれば,開示の対象となる情報は,権利侵害をし たとされる特定電気通信に係る情報のみであり,ログインに係る情報につ いては,権利の侵害に係る投稿の前に,ログインが一つしかないなど,当 該ログインを行ったユーザーがログアウトするまでの間に当該投稿をした と認定できるような場合でなければ,権利の侵害に係る発信者情報には当 たらないというべきである。 イ 本件投稿1-1について 本件ログイン情報1-1及び1-2は,本件投稿1-1の投稿後のログ インに係る情報であるため,当該ログインを行った者が本件投稿1-1を していないことは明らかである。 ウ 本件投稿1-2について 本件ログイン情報1-1又は1-2に係るログインは,遅い方でもログ インから本件投稿1-2までに3日間も経過しており,当該ログインと本 件投稿1-2との連続性も認められるほどの近接性はない。そして,本件 投稿1-2に係るアカウントには,被告が管理しないプロバイダからのロ グインもあり,複数のユーザーが本件投稿1-2に係るアカウントにログ インしている可能性がある。したがって,本件ログイン情報1-1又は1 - 4 - -2に係るログインを行った者がログアウトするまでの間に本件投稿1- 2をしたとはいえず,本件ログイン情報1-1及び1-2は,「権利の侵 害に係る発信者情報」には該当しない。 エ 本件投稿3 本件ログイン情報3は,本件投稿3の後のログインに係る情報であるた め,当該ログインを行った者が本件投稿3をしていないことは明らかであ る。 オ 本件投稿5-1 本件ログイン情報5は,本件投稿5-1の後のログインに係る情報であ る可能性が高く,当該ログインを行った者が本件投稿5-1を投稿してい ない。 仮に,本
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。