損害賠償請求事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成28(ワ)37782
判決日
2019-01-31
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
民法709条
当事者
原告 ダイソンテクノロジーリミテッド/被告 東芝ライフスタイル株式会社
この事件の代理人
熊倉禎男
(原告代理人)/第二東京弁護士会
渡邊徹
(原告代理人)/大阪弁護士会
鮫島正洋
(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
判例一覧
|
弁護士一覧
|
弁護士みつかる