事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)27374 |
| 判決日 | 2018-12-11 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条 |
| 当事者 | 被告 讀賣テレビ放送株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 3 - 公衆送信権侵害及び公表権侵害の成否 下記イないしエ及びカは公衆送信権侵害に関し,下記ア,イ,オ及びカは 公表権侵害に関する。 ア 本件楽曲は未公表の著作物であったか イ 公衆送信及び公表につき黙示の許諾があったか ウ 被告らによる公衆送信行為は法41条所定の時事の事件の報道のための 利用に当たるか エ 被告らによる公衆送信行為は法32条1項所定の引用に当たるか オ 正当業務行為等により公表権侵害の違法性が阻却されるか カ 被告Bは公衆送信権及び公表権の侵害主体となるか 故意・過失の存否 損害の有無及びその額 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 本件楽曲は未公表の著作物であったか(争点⑴ア) 【原告の主張】 本件番組の放送当時,本件楽曲は未公表の著作物であった。 なお,芸能リポーターも法令を遵守して業務を遂行する必要があるから, 入手した楽曲等の著作物を多数人に提供すれば著作権等を侵害すると判断し た場合には,その提供を当然控えるはずであり,原告も,芸能リポーターで ある被告Bが本件楽曲を無断で公表するとは考えていなかった。したがって, 原告が被告Bに本件録音データを提供したことをもって,本件楽曲の公表に 当たるとはいえない。 【被告らの主張】 以下のとおり,本件番組の放送当時,本件楽曲は既に公表されていた。 本件録音データは,原告が,被告Bが芸能リポーターであることを認識し た上で,「公表しないでほしい」との断りもなく,メールに添付して被告B - 4 - に送信したものである。 被告Bは,芸能リポーターとして,テレビやラジオ等で広く発信すること を前提にして芸能人の情報を入手しているのであるから,原告が被告Bに本 件録音データを提供するに当たり,被告Bによって本件楽曲が多数人に公表 されることを認識していたことは明らかである。 したがって,原告が「公表しないでほしい」との断りもなく被告Bに本件 録音データを提供したことは,公衆に提示したものと同視し得るから,本件 楽曲の公表に当たるというべきである。 ⑵ 公衆送信及び公表につき黙示の許諾があったか(争点⑴イ) 【被告らの主張】 原告は,芸能リポーターである被告Bが入手した芸能人の情報を公開する ことを認識していたから,原告が被告Bに本件録音データを提供したのは, 原告が有罪判決後に停止していた音楽活動を再開したことが被告Bによって テレビ放送等で告知されることを期待したからにほかならない。 したがって,原告は,被告Bに本件録音データを提供したことにより,被 告Bが本件楽曲を公衆送信及び公表することを黙示に許諾したというべきで ある。 【原告の主張】 原告は,芸能リポーターとして芸能に携わっている被告Bに本件楽曲を聴 いてもらい,その感想をその後の作曲活動に反映させるために,被告Bに本 件録音デ
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して117万4000円及びこれに対 する平成28年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の負担とし,その余 - 1 - を被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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