損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)33412
判決日2017-12-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者原告 アオバ自動機株式会社/被告 株式会社堀内電機製作所/被告 第一実業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法2条1項3号の不正競争に基づく請求の可否
ア 形態模倣に当たるか
イ 日本国内における最初の販売から3年が経過しているか
(2) 著作権に基づく請求の可否
ア 原告商品の著作物性
イ 原告商品と被告各商品の類否
(3) 不競法2条1項7号の不正競争に基づく請求の可否(営業秘密性)
(4) 損害の発生及びその額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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