事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)33412 |
| 判決日 | 2017-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 アオバ自動機株式会社/被告 株式会社堀内電機製作所/被告 第一実業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項3号の不正競争に基づく請求の可否 ア 形態模倣に当たるか イ 日本国内における最初の販売から3年が経過しているか (2) 著作権に基づく請求の可否 ア 原告商品の著作物性 イ 原告商品と被告各商品の類否 (3) 不競法2条1項7号の不正競争に基づく請求の可否(営業秘密性) (4) 損害の発生及びその額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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