特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)28698
判決日2016-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項1号、特許法100条1項、特許法104条
当事者被告 沢井製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
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技術的範囲への属否
被告は,被告製品が構成要件A,C,D及びEを充足すること並びに被告
製品に存在するシュウ酸の量が構成要件G及びIに規定されているモル濃
度の範囲内にあることを争っていないから,技術的範囲への属否についての
争点は,「有効安定化量の緩衝剤」(構成要件B),「緩衝剤がシュウ酸」
(同F)及び「緩衝剤」(同G及びI)の各構成要件充足性となる(なお,
前記訂正請求の可否は構成要件充足性に関する判断に影響しない。)。
無効理由の有無
被告は,「緩衝剤」にはオキサリプラチン水溶液において分解して生じる
すれば,本件特許には次の無効理由があり,特許無効審判により無効にされ
るべきものであるから,原告は本件特許権を行使することができない(特許
法104条の3第1項)と主張する。なお,後記ア~ウは,本件発明及び本
件訂正発明の両発明(以下「本件発明等」という。)に関する無効理由であ
る。
ア 国際公開96/04904号公報(以下「乙7の1公報」という。)に
記載された発明(以下「乙7発明」という。)に基づく新規性又は進歩性
欠如
イ 米国特許第5716988号公報(以下「乙9公報」という。)に記載
された発明(以下「乙9発明」という。)に基づく進歩性欠如
ウ 実施可能要件(特許法36条4項1号)及びサポート要件(同条6項1
号)違反
3 争点に関する当事者の主張
(同F)及び「緩衝剤」(同G及びI)の充足性)について
(原告の主張)
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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