出版差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)29975等
判決日2014-09-12
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社読売新聞東京本社/被告 株式会社七つ森書館

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙出版物目録記載の出版物を,発売等頒布してはならない。
2 被告は,原告に対し,171万円及びこれに対する平成24年11月
21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告と被告との間において,別紙著作物目録記載の著作物に関する出
版権が被告に存在しないことを確認する。
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4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,A事件に生じた部分はこれを5分し,その3を被告の負
担とし,その余を原告の負担とし,B事件に生じた部分は被告の負担と
する。
6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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