債務不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)9695
判決日2014-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 AppleJapan合同会社/被告 三星電子株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

(cid:2)
1 被告が,原告による別紙物件目録記載の各製品の生産,譲渡,貸渡(cid:2)
し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しの
ための展示を含む。)につき,特許第4291328号の特許権侵害
に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。(cid:2)
2 訴訟費用は被告の負担とする。(cid:2)
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。(cid:2)

出典

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