債務不存在確認請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)38969
判決日2013-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 アップルジャパン株式会社訴訟承継人AppleJapan合同会社/被告 三星電子株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告が,原告による別紙物件目録記載の各製品の生産,譲渡,貸
渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡
しのための展示を含む。)につき,特許第4642898号の特許
権侵害に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認
する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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