事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)32488等 |
| 判決日 | 2013-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法2条3項1号 |
| 当事者 | 原告 日亜化学工業株式会社/被告 株式会社立花エレテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否か(争点 1) (2) 本件各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点2) (3) 原告の損害(争点3) 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点1(被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否 か)について (原告の主張) ア 被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)の記載等に よれば,被告がエバーライト社の白色LEDを取り扱っていることは明ら かであり,本件各製品はこれに含まれるから,被告は,エバーライト社か ら本件各製品を輸入し,譲渡している。 仮に被告がこれまでに本件各製品を譲渡したことがないとしても,被告 ウェブサイトにおいてエバーライト社のウェブサイトへのリンクを張り, 本件各製品が記載されたページにたどり着くことができるようにしている から,少なくとも本件各製品の輸入,譲渡のおそれがある。 イ 特許法2条3項1号の「譲渡の申出」が認められるためには,① 申出 行為の対象となっている製品が実施品であるということが客観的に特定で きること,及び② 申出行為がその内容,性質に鑑みて実施品の「譲渡」 の実現を目的としたものであると客観的に評価できることが必要である。 被告は,半導体を取り扱う商社で,エバーライト社の取扱代理店でもあ って,被告ウェブサイトに,日本語で,「取り扱いメーカー」として「エ バーライト・エレクトロニクス社」と表記し,エバーライト社について, 照明用という明らかに白色LEDを対象とした説明を記載し,同社の製品 について,「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ LED全般」として, 白色LEDを含む態様についてその「全般」を取り扱っているとし,その 問合せ先のメールも設定している。このような被告の行為は,その内容, 性質に鑑みて本件発明の実施品である本件各製品の「譲渡」の実現を目的 としたものであると客観的に評価できる(上記②)。 また,被告は,エバーライト社が販売する全ての製品を取り扱っている が,その取扱製品を紹介する被告ウェブサイトにはエバーライト社のウェ ブサイトへのリンクが張られ,そのリンクの先には本件各製品を含む白色 LEDが掲載されているし,被告ウェブサイトにはエバーライト社の照明 用LEDを取り扱っていることが記載され,本件各製品はこれに含まれる から,本件各製品が実施品であることが客観的に特定できる(上記①)。 仮にそうでないとしても,被告ウェブサイトを見た需要者は,数回クリッ クしただけで本件各製品の内容を知ることができるから,需要者が被告に 問い合わせることにより,被告が本件各製品の「譲渡の申出」をするおそ れがある。 したがって,被告の行為は,本件各製品の「譲渡の申出」又は「譲渡の 申出のおそれ」に該当する
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。