事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)38627等 |
| 判決日 | 2012-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、民法709条、特許法29条2項、特許法134条、特許法181条2項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告(反訴被告)の請求及び被告(反訴原告)らの反訴請求をいず れも棄却する。 2 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,原告(反訴被告)に生じた費用は 原告(反訴被告)の負担とし,被告(反訴原告)らに生じた費用は被 告(反訴原告)らの負担とする。
出典
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