損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)38627等
判決日2012-04-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法4条、民法709条、特許法29条2項、特許法134条、特許法181条2項

この事件の代理人

  • 小泉淑子(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 古城春実(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告(反訴被告)の請求及び被告(反訴原告)らの反訴請求をいず
れも棄却する。
2 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,原告(反訴被告)に生じた費用は
原告(反訴被告)の負担とし,被告(反訴原告)らに生じた費用は被
告(反訴原告)らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。