特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成19(ワ)507
判決日2010-11-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法104条
当事者原告 東ソー株式会社/被告 ミヨシ油脂株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,被告製品が本件各発明の構成要件をいずれも充足し,その技
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術的範囲に属するか(争点1),本件各発明に被告主張の無効理由があり,原
告の本件特許権の行使が特許法104条の3第1項により制限されるか(争点
2),被告製品の範囲(争点3),被告が賠償すべき原告の損害額(争点4)
である。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を生産し,使用し,譲渡し,輸出
若しくは輸入し,又は同製品の譲渡の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,11億9185万2910円及び内金756
8万6368円に対する平成16年4月1日から,内金1億0800
万4433円に対する平成17年4月1日から,内金1億5163万
0709円に対する平成18年4月1日から,内金1億9315万5
765円に対する平成19年4月1日から,内金2億4242万56
58円に対する平成20年4月1日から,内金2億6323万005
8円に対する平成21年4月1日から,内金1億5771万9919
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円に対する平成21年10月1日から各支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その2を被告の負担とし,その余は原
告の負担とする。
6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。

出典

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