著作権使用料等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)23129
判決日2010-01-21
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被告 インフォレスト株式会社/被告 株式会社スポーツサポートシステム

この事件の代理人

  • 湊信明(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原稿料請求の可否
(2) 本件書籍のタイトルを「八百長伝説」としたことによる名誉毀損の成否
(3) B元議員のメールアドレスを掲載したことによる名誉毀損の成否
(4) 虚偽の被告スポーツの住所を伝えたとする不法行為の成否
(5) 被告インフォレストによる侮辱を理由とする不法行為の成否

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。