事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)23129 |
| 判決日 | 2010-01-21 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 インフォレスト株式会社/被告 株式会社スポーツサポートシステム |
この事件の代理人
- 湊信明(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 原稿料請求の可否 (2) 本件書籍のタイトルを「八百長伝説」としたことによる名誉毀損の成否 (3) B元議員のメールアドレスを掲載したことによる名誉毀損の成否 (4) 虚偽の被告スポーツの住所を伝えたとする不法行為の成否 (5) 被告インフォレストによる侮辱を理由とする不法行為の成否
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。