事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)8985 |
| 判決日 | 2025-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 因幡電機産業株式会社/被告 丸井産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 本件発明の無効理由の有無(争点2) ア 明確性要件違反の有無(争点2-1) イ サポート要件違反の有無(争点2-2) ウ 乙1発明に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点2-3) (3) 損害の有無及び額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「被告製品目録」記載1及び2の製品を輸入し、製造し、販売し 又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は、別紙「被告製品目録」記載1及び2の製品及び同製品の製造に供する 金型を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、2718万1604円及びうち1359万0802円に 対する令和4年9月30日から、うち1359万0802円に対する令和5年1 0月1日から各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と する。 6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。