特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)8985
判決日2025-09-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 因幡電機産業株式会社/被告 丸井産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 本件発明の無効理由の有無(争点2)
ア 明確性要件違反の有無(争点2-1)
イ サポート要件違反の有無(争点2-2)
ウ 乙1発明に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点2-3)
(3) 損害の有無及び額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙「被告製品目録」記載1及び2の製品を輸入し、製造し、販売し
又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は、別紙「被告製品目録」記載1及び2の製品及び同製品の製造に供する
金型を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、2718万1604円及びうち1359万0802円に
対する令和4年9月30日から、うち1359万0802円に対する令和5年1
0月1日から各支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担と
する。
6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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