商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)7393
判決日2024-08-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、民法709条
当事者被告 株式会社ディンクス/被告 株式会社海援隊/原告 株式会社マル周/原告 有限会社王様舶来館

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、別紙2被告標章目録
記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ
札に同標章を付した時計(ただし、別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品
番の時計であって、同標章の付された包装箱若しくは下げ札が付されていない
ものを除く。)を、譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、
若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
2 被告らは、別紙2被告標章目録記載の各標章を付した時計(ただし、別紙7
他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計を除く。)、並びに、同標章を付
した、時計の包装箱及び下げ札を廃棄せよ。
3 被告らは、原告ディンクスに対し、連帯して、5万9321円及びこれに対
する令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支
払え。
4 被告マル周は、原告ディンクスに対し、69万9141円及びこれに対する
令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払
え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告ディンクスに生じた費用の5分の4及び
原告海援隊に生じた費用を被告らの負担とし、被告マル周に生じた費用の5分
の1及び被告王様舶来館に生じた費用の25分の1を原告ディンクスの負担と
し、その余は各自の負担とする。
8 この判決は第3項及び第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

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