事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)7393 |
| 判決日 | 2024-08-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社ディンクス/被告 株式会社海援隊/原告 株式会社マル周/原告 有限会社王様舶来館 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、別紙2被告標章目録 記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ 札に同標章を付した時計(ただし、別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品 番の時計であって、同標章の付された包装箱若しくは下げ札が付されていない ものを除く。)を、譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、 若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。 2 被告らは、別紙2被告標章目録記載の各標章を付した時計(ただし、別紙7 他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計を除く。)、並びに、同標章を付 した、時計の包装箱及び下げ札を廃棄せよ。 3 被告らは、原告ディンクスに対し、連帯して、5万9321円及びこれに対 する令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支 払え。 4 被告マル周は、原告ディンクスに対し、69万9141円及びこれに対する 令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払 え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告ディンクスに生じた費用の5分の4及び 原告海援隊に生じた費用を被告らの負担とし、被告マル周に生じた費用の5分 の1及び被告王様舶来館に生じた費用の25分の1を原告ディンクスの負担と し、その余は各自の負担とする。 8 この判決は第3項及び第4項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。