事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)11286等 |
| 判決日 | 2023-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社ボスケシリコン/被告 株式会社KIT/原告 株式会社マルカン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件補償条項1の合意において、被告に錯誤があったか(争点1) (2) 本件補償条項1につき、事情変更の法理により被告が補償金の支払を免れる か(争点2) (3) 本件補償条項2及び本件保証条項の合意において、被告に錯誤があったか (争点3) (なお、被告は、当初、錯誤無効、解除又は錯誤取消しの各対象を甲1契約、乙 3契約及び乙4契約の全体である旨の主張をしていたが、その後、上記各対象を 本件補償条項1、本件補償条項2及び本件保証条項であると主張した。)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1億7325万円及びこれに対する令和3年11月11 日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 被告の原告及び第2事件被告に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて、すべて被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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