事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)4913 |
| 判決日 | 2023-04-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法719条1項、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 ヨコタ工業株式会社/被告 アトラスコプコ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明に関する被告製品の構成要件A1及びCの充足性(争点1) (2) 本件発明に関する無効の抗弁の成否(争点2) ア 明確性要件違反の有無(争点2-1) イ 米国特許第3804180号(1974年4月16日公開。乙7。以下「乙 7公報」という。)記載の発明(以下「乙7発明」という。)に基づく進歩性欠如 の有無(争点2-2) ウ “International Conference on Power Electronics, Machines and Drives”
主文(判決文より)
1 被告は、別紙物件目録記載の製品を製造し、販売し、輸入し又は販売の申出 をしてはならない。 2 被告は、別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、4486万7903円並びにうち3093万3380 円に対する令和2年6月16日から支払済みまで年5分の割合及びうち別紙 損害一覧表(裁判所認定)の「表3(遅延損害金)」の「金額」欄記載の各金 員に対する、対応する「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3分の割合 による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
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