事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)3473 |
| 判決日 | 2023-01-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 コイズミ照明株式会社/被告 大光電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 構成要件の充足性 ア 構成要件Dの充足性(争点1) イ 構成要件Eの充足性(争点2) ウ 構成要件Fの充足性(争点3) エ 構成要件Gの充足性(争点4) オ 構成要件Hの充足性(争点5) (2) 本件特許に次の無効とすべき理由があるか(争点6) ア 無効理由1(昭和53年に販売された被告1978年製品に係る発明(公 然実施発明1)を引例とする進歩性欠如)(争点6-1) イ 無効理由2(平成22年11月に販売された被告アンドナ製品に係る発明 (公然実施発明2)を引例とする新規性・進歩性欠如)(争点6-2) ウ 無効理由3(意匠登録第1447716号公報に記載された発明(乙11 発明)を引例とする進歩性欠如)(争点6-3) (3) 原告の被った損害額(争点7)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、販売し、販売の申出をし、販売 のために展示し、輸入し又は輸出してはならない 2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品及び半製品(別紙被告製品目録記載の製品 の構造を具備しているが、未だ製品として完成に至らないもの)を廃棄せよ 3 被告は、原告に対し、2億0374万2411円並びにうち1億8300万34 58円に対する令和2年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員、う ち97万円に対する同年4月9日から、うち1976万8953円に対する令和3 年12月31日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを13分し、その5を原告の負担とし、その余は被告の負担と する。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。