損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4467
判決日2022-06-13
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社ローブ/被告 株式会社マルス伊藤商会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点1)
(2) 被告の故意、過失(重過失)の有無(争点2)
(3) 損害の発生及び額(争点3)
(4) 本件違約条項が全部又は一部無効であるか否か(争点4)
4 当事者の主張
(1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点1)
(原告の主張)
ア 形態の実質的同一性
(ア) 原告商品及び被告商品の形態
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原告商品の形態は、別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」の「原告商品」欄
記載のとおりであり、被告商品の形態は、「被告商品」欄記載のとおりである。
(イ) 形態が実質的に同一であること
別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載のとおり、原告商品の構成態様 A
~G と被告商品の構成態様 a~g は共通しており、原告商品の構成態様 H のうち、背
面上部にはヨークが設けられている点及び構成態様 I のうち、カラー(上襟)とラ
ペル(下襟)からなる襟が設けられている点についても、被告商品の構成態様 h 及
び i と共通している。
原告商品と被告商品とは、背面上部のヨークの裾が縫い付けられているかいない
か(H、h)、カラーとラペルの形状(I、i)で相違するが、かかる点はいずれもデ
ザイン上の微差といえるものであり、被告商品におけるヨークの裾を縫い付けてい
ない点及び襟の形状は、他のコートにおいても一般的に用いられている構成であり、
特徴的な構成ではない。
原告商品は、構成態様 C が特徴的な婦人用スプリングコートであり、被告商品は
かかる特徴をそのまま取り入れたものであり、両者は実質的に同一の形態であると
評価できる。
(ウ) 被告の主張について
被告は、原告商品と被告商品は、①生地の質感、②背の内部の切替えの有無、③
背のヨークが固定されているか、浮きヨークになっているかという点、④襟のノッ
チの有無について相違点があると主張する。
しかしながら、①原告商品と被告商品の生地はいずれもポリエステル100%か
らなるものであり、生地の質感に大きな違いはなく、需要者において区別できるほ
どの差異があるとはいえない。②原告商品にはコートの内側の肩甲骨付近に、ヨー
クの裾を縫い付けることにより生じた縫い目が1本あるのに対し、被告商品は浮き
ヨークになっていることから縫い目が存在しないが、当該差異は、1本の細い縫い
目があるか否かという些細な差に過ぎない。また、コートの内側の構造は、コート
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を着用した時には見えないため、着用時には視認できない差異に過ぎない。③及び
④は、上記(イ)のとおりデザイン上の微差に過ぎない。
イ 依拠性
原告商品の斬新性、原告商品と被告商品の形態が実質的に同一であること、原告
商品の発表後に被告商品の製造が開始されたことに鑑みれ

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、571万1727円及びうち299
万1857円に対する令和3年3月31日から、うち271
万9870円に対する同年5月1日から各支払済みまで年3
%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを4分し、その1を被告の負担とし、そ
の余は原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。