事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)4467 |
| 判決日 | 2022-06-13 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ローブ/被告 株式会社マルス伊藤商会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点1) (2) 被告の故意、過失(重過失)の有無(争点2) (3) 損害の発生及び額(争点3) (4) 本件違約条項が全部又は一部無効であるか否か(争点4) 4 当事者の主張 (1) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点1) (原告の主張) ア 形態の実質的同一性 (ア) 原告商品及び被告商品の形態 - 3 - 原告商品の形態は、別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」の「原告商品」欄 記載のとおりであり、被告商品の形態は、「被告商品」欄記載のとおりである。 (イ) 形態が実質的に同一であること 別紙「原告商品及び被告商品の構成態様」記載のとおり、原告商品の構成態様 A ~G と被告商品の構成態様 a~g は共通しており、原告商品の構成態様 H のうち、背 面上部にはヨークが設けられている点及び構成態様 I のうち、カラー(上襟)とラ ペル(下襟)からなる襟が設けられている点についても、被告商品の構成態様 h 及 び i と共通している。 原告商品と被告商品とは、背面上部のヨークの裾が縫い付けられているかいない か(H、h)、カラーとラペルの形状(I、i)で相違するが、かかる点はいずれもデ ザイン上の微差といえるものであり、被告商品におけるヨークの裾を縫い付けてい ない点及び襟の形状は、他のコートにおいても一般的に用いられている構成であり、 特徴的な構成ではない。 原告商品は、構成態様 C が特徴的な婦人用スプリングコートであり、被告商品は かかる特徴をそのまま取り入れたものであり、両者は実質的に同一の形態であると 評価できる。 (ウ) 被告の主張について 被告は、原告商品と被告商品は、①生地の質感、②背の内部の切替えの有無、③ 背のヨークが固定されているか、浮きヨークになっているかという点、④襟のノッ チの有無について相違点があると主張する。 しかしながら、①原告商品と被告商品の生地はいずれもポリエステル100%か らなるものであり、生地の質感に大きな違いはなく、需要者において区別できるほ どの差異があるとはいえない。②原告商品にはコートの内側の肩甲骨付近に、ヨー クの裾を縫い付けることにより生じた縫い目が1本あるのに対し、被告商品は浮き ヨークになっていることから縫い目が存在しないが、当該差異は、1本の細い縫い 目があるか否かという些細な差に過ぎない。また、コートの内側の構造は、コート - 4 - を着用した時には見えないため、着用時には視認できない差異に過ぎない。③及び ④は、上記(イ)のとおりデザイン上の微差に過ぎない。 イ 依拠性 原告商品の斬新性、原告商品と被告商品の形態が実質的に同一であること、原告 商品の発表後に被告商品の製造が開始されたことに鑑みれ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、571万1727円及びうち299 万1857円に対する令和3年3月31日から、うち271 万9870円に対する同年5月1日から各支払済みまで年3 %の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを4分し、その1を被告の負担とし、そ の余は原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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