補償金請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)8621
判決日2018-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法65条1項
当事者原告 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ/被告 株式会社クレジェンテ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件Aの充足性)(争
点1)
- 4 -
(2) 被告製品は本件発明の作用効果を奏するか(作用効果不奏功の抗弁)(争
点2)
(3) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点3)
ア 本件発明の未完成(争点3-1)
イ サポート要件違反(争点3-2)
ウ 実施可能要件違反(争点3-3)
エ 乙8を主引例とする進歩性欠如(争点3-4)
(4) 補償金の額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1507万8405円及びこれに対する平成27年9
月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。