事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)7649 |
| 判決日 | 2017-11-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 阪神化成工業株式会社/被告 株式会社ケイ・エフ・ジー子 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか(争点1) ア 構成要件Gの充足性(争点1-1) イ 構成要件Hの充足性(争点1-2) (2) 本件発明1及び3は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) (3) 原告の損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。