特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)4836
判決日2013-01-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ/被告 有限会社サンクス製薬/被告 株式会社サレア化研/被告 株式会社KBC

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち被告サンクスに対し別紙被告製品目録記載1から3まで
の製造,販売の差止めを求める部分を却下する。
2 被告サンクスは,別紙被告製品目録記載1から3までの各製品を輸出し,
販売若しくは輸出の申出をし,又は別紙被告製品目録記載4から6まで及び
8の各製品を製造し,販売し,輸出し,販売若しくは輸出の申出をしてはな
らない。
3 被告サンクスは,別紙被告製品目録記載4から6まで及び8の各製品を廃
棄せよ。
4 被告サンクスは,原告に対し,1400万円及びこれに対する平成23年
1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,被告カルゥと
連帯して)を支払え。
5 被告サレアは,同目録記載4から7-1までの各製品を製造し,販売し,
輸出し又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
6 被告サレアは,前項記載の各製品を廃棄せよ。
7 被告サレアは,原告に対し,985万0379円及びこれに対する平成2
3年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,被告カ
ルゥと連帯して)を支払え。
8 被告カルゥは,同目録記載4から13までの各製品を製造し,販売し,輸
出し又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。
9 被告カルゥは,前項記載の各製品を廃棄せよ。
10 被告カルゥは,原告に対し,2億8859万1466円並びに内2億69
07万0894円(ただし,1400万円の限度で被告サンクスと,985
万0379円の限度で被告サレアと,それぞれ連帯して)に対する平成23
年1月8日から及び内1952万0572円に対する同年4月29日から,
それぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。
11 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
12 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の1を被告らの連帯負担とし,4分
の1を被告カルゥの負担とし,被告サレアに生じた費用の3分の1を原告の
負担とし,被告カルゥに生じた費用の8分の1を原告の負担とし,その余は
各自の負担とする。
13 この判決は,2,4,5,7,8,10 及び 12 項に限り,仮に執行するこ
とができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。