事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)4836 |
| 判決日 | 2013-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ/被告 有限会社サンクス製薬/被告 株式会社サレア化研/被告 株式会社KBC |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち被告サンクスに対し別紙被告製品目録記載1から3まで の製造,販売の差止めを求める部分を却下する。 2 被告サンクスは,別紙被告製品目録記載1から3までの各製品を輸出し, 販売若しくは輸出の申出をし,又は別紙被告製品目録記載4から6まで及び 8の各製品を製造し,販売し,輸出し,販売若しくは輸出の申出をしてはな らない。 3 被告サンクスは,別紙被告製品目録記載4から6まで及び8の各製品を廃 棄せよ。 4 被告サンクスは,原告に対し,1400万円及びこれに対する平成23年 1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,被告カルゥと 連帯して)を支払え。 5 被告サレアは,同目録記載4から7-1までの各製品を製造し,販売し, 輸出し又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。 6 被告サレアは,前項記載の各製品を廃棄せよ。 7 被告サレアは,原告に対し,985万0379円及びこれに対する平成2 3年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,被告カ ルゥと連帯して)を支払え。 8 被告カルゥは,同目録記載4から13までの各製品を製造し,販売し,輸 出し又は販売若しくは輸出の申出をしてはならない。 9 被告カルゥは,前項記載の各製品を廃棄せよ。 10 被告カルゥは,原告に対し,2億8859万1466円並びに内2億69 07万0894円(ただし,1400万円の限度で被告サンクスと,985 万0379円の限度で被告サレアと,それぞれ連帯して)に対する平成23 年1月8日から及び内1952万0572円に対する同年4月29日から, それぞれ支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。 11 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 12 訴訟費用は,原告に生じた費用の3分の1を被告らの連帯負担とし,4分 の1を被告カルゥの負担とし,被告サレアに生じた費用の3分の1を原告の 負担とし,被告カルゥに生じた費用の8分の1を原告の負担とし,その余は 各自の負担とする。 13 この判決は,2,4,5,7,8,10 及び 12 項に限り,仮に執行するこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。