事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)11115 |
| 判決日 | 2011-06-02 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項4号、商標法36条1項、民法1条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社マタハリー/被告 神友商事株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各標章は本件登録商標と類似するか(争点1) (2) 本件請求が権利の濫用に当たるか(争点2) (3) 原告による黙示の承諾の有無(争点3) (4) 権利失効の原則により本件請求が信義則違反となるか(争点4) (5) 即時の差止めが許されるか(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,娯楽施設の役務の提供に当たって使用する看板,ポスター,広 告,チラシ,案内板,店舗で使用するシール,POP,会員カード及びウェ ブサイトにおいて,別紙被告標章目録記載の各標章を使用してはならない。 2 被告は,別紙被告標章目録記載の各標章を付した看板,ポスター,広告, チラシ,案内板,店舗で使用するシール,POP及び会員カードを破棄し, ウェブサイト上の別紙被告標章目録記載の各標章を削除せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決の第1項及び第2項(ただし,第2項については,ウェブサイ トにおける標章の削除に係る部分に限る。)は,仮に執行することができ る。
出典
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