商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成22(ワ)11115
判決日2011-06-02
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項4号、商標法36条1項、民法1条3項
当事者原告 株式会社マタハリー/被告 神友商事株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各標章は本件登録商標と類似するか(争点1)
(2) 本件請求が権利の濫用に当たるか(争点2)
(3) 原告による黙示の承諾の有無(争点3)
(4) 権利失効の原則により本件請求が信義則違反となるか(争点4)
(5) 即時の差止めが許されるか(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は,娯楽施設の役務の提供に当たって使用する看板,ポスター,広
告,チラシ,案内板,店舗で使用するシール,POP,会員カード及びウェ
ブサイトにおいて,別紙被告標章目録記載の各標章を使用してはならない。
2 被告は,別紙被告標章目録記載の各標章を付した看板,ポスター,広告,
チラシ,案内板,店舗で使用するシール,POP及び会員カードを破棄し,
ウェブサイト上の別紙被告標章目録記載の各標章を削除せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決の第1項及び第2項(ただし,第2項については,ウェブサイ
トにおける標章の削除に係る部分に限る。)は,仮に執行することができ
る。

出典

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