事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70539 |
| 判決日 | 2026-05-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条1項3号、特許法102条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 対象製品の本件各発明の技術的範囲への属否(争点 1) ア 「支持部材」(構成要件 1A、1B、1D)の意義及び充足性(争点 1-1) イ 「被加熱芳香発生源を上流側に、下流側に支持部材とフィルタを、長手 方向に順に配設される」(構成要件 1A)の充足性(争点 1-2) ウ 「支持部」(構成要件 1B)の充足性(争点 1-3) エ 「流路」(構成要件 1B、1C、1D)の意義及び「前記揮発物が流路に流入 する流入口と前記揮発物が流路から流出する流出口の前記被加熱芳香カー トリッジの長手方向に垂直な断面の形状が相似な円形状」(構成要件 1C) の充足性(争点 1-4) オ 「前記流入口の方が前記流出口よりも前記空孔率が小さい」(構成要件 1D)の充足性(争点 1-5) カ 「前記流入口と前記流出口の前記空孔率との差が、19~69%ポイントに 設計されている」(構成要件 2A)の充足性(争点 1-6) (2) 無効理由の有無(争点 2) ア 無効理由 1 15 丙 21 発明を主引用例とする新規性欠如(争点 2-1) イ 無効理由 2 丙 22 発明を主引用例とする新規性欠如(争点 2-2) ウ 無効理由 3 丙 23 発明を主引用例とする新規性欠如(争点 2-3) 20 エ 無効理由 4 丙 24 発明を主引用例とする新規性欠如(争点 2-4) オ 無効理由 5 丙 30 発明を主引用例とする新規性欠如(争点 2-5) カ 無効理由 6 丙 18~20 に基づく新規性欠如(争点 2-6) キ 無効理由 7 本件発明2の構成要件 2A に係る進歩性欠如(争点 2-7) ク 無効理由 8 分割要件違反による新規性欠如(争点 2-8) ケ 無効理由 9 サポート要件違反(争点 2-9) (3) 公知技術の抗弁(争点 3) (4) 原告の損害発生の有無及び額(争点 4) 3 当事者の主張 (1) 争点 1-1(「支持部材」(構成要件 1A、1B、1D)の意義及び充足性) (原告の主張) 本件明細書の記載によれば、従来技術では、マウスピースを構成する支持 部材及び冷却部材の構造が複雑であるがゆえに、被加熱芳香発生基材及び被 加熱芳香発生源の破損や移動等を防止する支持部材と、エアロゾルを生成す る冷却部材とを、被加熱芳香カートリッジに分離(離間)して配設する必要 があったところ、本件各発明は、被加熱芳香発生基材及び被加熱芳香発生源 の破損や移動を防止し、喫煙者にとって心地よい煙及び芳香を味わうことが できるように、適切な構造の流路を有する支持部材を備えた被加熱芳香カー トリッジを提供するという目的を達成するものである。そのため、本件各発 明における「支持部材」は、被加熱芳香発生源を支持する機能を有するもの 20 であれば足り、「支持部材」が 1 つの部材から構
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。