商標権侵害差止等損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号令和6(ネ)1885
判決日2025-04-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項21号、商標法36条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審被告らの控訴に基づき、原判決中、主文第1項及び第2項を次
のとおり変更する。
(1) 一審被告らは、一審原告海援隊に対し、時計若しくはその包装
箱若しくは下げ札に、原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を
付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札
に同標章を付した時計(ただし、原判決別紙7他社製造被告製品
品番目録記載の品番の時計及び同標章を付した下げ札を付けてい
るが同標章を付した包装箱を付けていない同時計を除く。)を、
譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、若しく
は電気通信回線を通じて提供してはならない。
(2) 一審被告らは、一審原告海援隊に対し、原判決別紙2被告標章
目録記載の各標章を付した時計(ただし、原判決別紙7他社製造
被告製品品番目録記載の品番の時計及び同時計で同標章を付した
下げ札を付けているものを除く。)並びに同標章を付した包装箱
及び下げ札(ただし、原判決別紙7他社製造被告製品品番目録記載
の品番の時計に付けられた同標章を付した下げ札を除く。)を廃棄
せよ。
2 一審原告ディンクスの控訴に基づき、原判決中、主文第4項を次の
とおり変更する。
一審被告マル周は、一審原告ディンクスに対し、86万8114円
及びこれに対する令和4年9月7日から支払済みまで年3パーセン
トの割合による金員を支払え。
3 一審被告らの本訴請求のうち損害賠償請求部分に係る控訴及び反訴
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請求に係る控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じ、一審原告ディンクスに生じた費
用の5分の4及び一審原告海援隊に生じた費用を一審被告らの負担
とし、一審被告マル周に生じた費用の5分の1及び一審被告王様舶
来館に生じた費用の25分の1を一審原告ディンクスの負担とし、
その余は各自の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。