事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)10065 |
| 判決日 | 2020-03-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法190条、民法704条、特許法100条1項、特許法101条5号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 控訴人は,被控訴人会社に対し,①被告製品の製造販売による共有特許権の直接侵 害(均等侵害を含む。)を理由とする請求,②被告製品の製造販売による甲4特許権 の間接侵害を理由とする請求,③被告製品の製造販売について特許権侵害が成立し ないことを前提とする請求,④中国の会社に対する共有特許権についての通常実施 権の許諾等を理由とする請求,⑤民法190条による返還請求,⑥本件業務委託契約 に基づく技術指導行為を理由とする請求をしているところ,後記争点1及び争点2 は,上記①に係る争点,争点3は上記②に係る争点,争点4は上記③に係る争点,争 点5は上記④に係る争点,争点6は上記⑤に係る争点,争点7は上記⑥に係る争点, 争点9は上記⑤を除く全請求に係る争点である。 また,控訴人は,被控訴人Yに対し,㋐被控訴人会社と共同して被告製品を製造販
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 当審において控訴人が追加した請求をいずれも棄却する。 3 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。