審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成31(行ケ)10039
判決日2020-02-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社ドワンゴ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許
発明の新規性,進歩性である。
1 特許庁における手続の概要等
被告は,名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする発明に
係る特許権(特許第4734471号。請求項の数は10)の特許権者である(以
下,「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」,本件特許の明細
書及び図面を「本件明細書」という。)(甲35)。
本件特許は,平成18年12月11日に出願された特願2006-333851
号の一部が平成22年11月30日に特許出願され,平成23年4月28日に設
定登録されたものである(甲35。以下,上記特願2006-333851号を
「本件原出願」,上記平成18年12月11日を「本件原出願日」という。)。
原告は,平成29年9月11日,本件特許の請求項1,2,5,6,9及び10
(以下,これらの発明を順に「本件特許発明1」,「本件特許発明2」などといい,
併せて「本件特許発明」という。)について無効審判(以下,「本件審判」という。)
請求をし,特許庁は,同請求を無効2017-800124号事件として審理して,
平成31年1月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本
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件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。
2 本件特許の特許請求の範囲
【本件特許発明1】(請求項1)
(1A)動画を再生するとともに,前記動画上にコメントを表示する表示装置であ
って,
(1B)前記コメントと,当該コメントが付与された時点における,動画の最初を
基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコ
メント情報を記憶するコメント情報記憶部と,
(1C)前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示す
る動画再生部と,
(1D)前記再生される動画の動画再生時間に基づいて,前記コメント情報記憶部
に記憶されたコメント情報のうち,前記動画の動画再生時間に対応するコメント付
与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し,当該読み出さ
れたコメントを,前記コメントを表示する領域である第2の表示欄に表示するコメ
ント表示部と,を有し,
(1E)前記第2の表示欄のうち,一部の領域が前記第1の表示欄の少なくとも一
部と重なっており,他の領域が前記第1の表示欄の外側にあり,
(1F)前記コメント表示部は,前記読み出したコメントの少なくとも一部を,前
記第2の表示欄のうち,前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側
に表示する
(1G)ことを特徴とする表示装置。
【本件特許発明2】(請求項2)
(2H)前記コメント表示部は,前記コメントを移動表示させることを特徴とする
請求項1記載の表示装置。
【本件特許発明3】(請求項3)
前記コメント表

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。