事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10095 |
| 判決日 | 2018-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 原判決8頁5行目の「行われおり」を「行われており」と改め,後記4のと おり,当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理 由」「第2 事案の概要等」「3 争点」及び「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。