特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10093
判決日2017-10-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
構成要件1-C「pH調整剤」の充足性
無効の抗弁の成否
ア 「Cosmetic-Info.jp」と題するインターネット上のウ
ェブサイトの控訴人旧製品に含有される全成分のリストが掲載されたウェブページ
(乙6。以下「乙6ウェブページ」という。)に掲載された発明(以下「乙6発
明」という。)に基づく進歩性欠如
イ 「アスタキサンチン」と題するオリザ油化株式会社発行のカタログ(乙
12。以下「乙12カタログ」という。)に記載された発明(以下「乙12発明」
という。)に基づく進歩性欠如
ウ バイオジェニック株式会社の「AstabioAW0.5」の商品ラベ
ル(乙19の1。以下「乙19ラベル」という。)に記載された発明(以下「乙1
9発明」という。)に基づく進歩性欠如
エ 乙34ウェブページに掲載された発明(以下「乙34発明」という。)
に基づく進歩性欠如
オ 乙35ウェブページに掲載された発明(以下「乙35発明」という。)
に基づく進歩性欠如
損害の額
4 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり訂正し,後記5に当審におけ
る当事者の主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概
要」の3(原判決5頁16行目から同13頁26行目まで)記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
原判決6頁25行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。
「本件発明のような化粧料の発明において,特許請求の範囲に「pH調整剤」が
特記されている場合,それは発明の技術課題解決に欠くことのできない成分として
目的意識的に使用され,かつ,課題を解決するに足る特性と分量を有する成分でな
ければならないというべきである。本件明細書の実施例によると,本件発明は,p
H調整剤によってpHを調整した結果を進歩性の根拠として主張するものであるか
ら,本件発明におけるpH調整剤は構成要件1-DのpH範囲への調整を目的とし
それを実現する作用を奏効する成分でなければならいことは当然である。」
5 当審における当事者の主張
乙34発明に基づく進歩性欠如
(被控訴人の主張)
本件発明は,乙34発明に基づき,又は,乙34発明と各文献(乙8の1~6,
乙9の1及び2)に記載の事項に基づき,当業者が容易に発明をすることができた
ものである。
よって,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控
訴人は,本件特許権を行使することができない。
ア 乙34発明
乙34ウェブページの内容は,本件特許の出願前に電気通信回線を通じて公衆に
利用可能となっていたところ,クエン酸がpH調整剤に該当するとすれば,乙34
ウェブページには以下の内容の乙34発明が掲載されている。
「アスタキサンチン含有物であるヘマトコッカスプルビアリス油,ポリグリセリ
ン脂肪酸エステ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。