審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10170
判決日2017-08-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条
当事者原告 株式会社ニコン・エシロール/被告 HOYA株式会社

この事件の代理人

  • 大野聖二(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 永島孝明(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,①訂正要件に関する判断の適否,②手続違背の有無,③新規性判断の
適否,④進歩性判断の適否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「累進屈折力レンズ」とする発明につき,平成18年7月6日を
国際出願日とする特許出願(特願2007-525964号)をし(優先権主張 平
成17年7月21日・日本国,国際公開・WO2007/010806),平成23
年11月7日に,手続補正(甲11)を行い,平成24年5月25日,設定の登録
(特許第5000505号。請求項数12)を受けた(甲45。以下,この特許を
「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明
細書」という。)。
被告は,平成26年8月27日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求
めて審判の請求をした(甲28)。原告は,同年12月17日,訂正の請求をし(甲
30),さらに,特許庁から,平成27年5月26日付けで無効理由通知を受けたた
め(甲34),同年6月19日,訂正の請求をした(甲36)。
その後,原告は,同年10月30日付けで特許庁から審決の予告を受けたため(甲
39),平成28年1月5日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の
請求をし(甲41),同月29日,その訂正請求書を補正する手続補正書を提出した
(甲42。以下,この補正後の訂正の請求に係る訂正を「本件訂正」という。先に
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した各訂正の請求は取り下げられたものとみなされた(特許法134条の2

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-800136号事件について平成28年6月
21日にした審決のうち,「特許第5000505号の請求項1,2,3,
4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。」との部
分を取り消す。
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2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。