事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10010 |
| 判決日 | 2017-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3,第3(8頁2行目~39頁8行目) に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決で付された略称に「被告各製品」とあるのを「被控訴人ら各製品」 に,「被告第一三共製品」とあるのを「被控訴人第一三共各製品」に,「被告富士フ イルム製品」とあるのを「被控訴人富士フイルム各製品」に,「被告ニプロ製品」 とあるのを「被控訴人ニプロ各製品」に,適宜読み替え,原判決9頁4行目の「通 り」を「とおり」と改め,同10頁8行目の「緩衝剤は,」の後に「溶液組成物に」 を,同行目の「否かではなく,」の後に「溶液組成物中に」を,それぞれ加え,同 頁14行目~15行目の「シュウ酸」を「シュウ酸ナトリウム又はシュウ酸」と, 同11頁9行目~10行目(表や図を記載する行は行数に数えない。以下同じ。) の「通り」を「どおり」と,同12頁4行目の「敢えて」を「あえて」と,それぞ れ改め,同頁25行目の「では」の後に「,緩衝剤は」を加え,同14頁2行目の 「かかる」を「係る」と,同頁5行目の「手続き」を「手続」と,同15頁3行目 の「本件発明2」を「本件発明1」と,同18頁21行目の「〔表A〕なるもの」 を「前記〔控訴人の主張〕(2)エの〔表A〕」と,それぞれ改め,同頁23行目の 「HPLC」の後に「(high performance liquid chromatography)」を加え,同1 9頁3行目の「および」を「及び」と,同11行目の「実施例10」を「実施例9 及び10」と,同頁12行目の「し」を,「した値と,本件明細書に開示されてい るpH測定値を」と,同行目の「〔表A〕」を「控訴人が主張する〔表A〕」と,そ れぞれ改め,同行目「とおりとなり」の後に「(判決注:「実施例No.」の「8 (1カ月)」の「ジアクオDACHプラチン二量体(B)」欄には,「1.2☓10- 5」と記載されているが,控訴人が主張する〔表A〕の当該欄には,「1.5☓1 0-5」と記載されている。),実施例1及び8の場合と実施例9及び10の場合とを それぞれ比較すると」を加え,同頁15行目の「成り得ない」を「なり得ない」と, 同21頁7行目の「える」を「得る」と,同22頁9行目の「富士フイルムの」を 「富士フイルムR&D統括本部」と,同23頁26行目の「原告は乙1発明」を
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。